千葉県千葉市の社会保険労務士事務所です。労働社会保険業務をしっかりサポートします。

ベイリーフ労務管理事務所

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♦社長の労災保険特別加入

  中小企業の社長、役員の皆様は仕事中に災害を受けてしまっても、
 残念ながら労災保険では補償されません。

     ↓
  そこで労働保険事務組合の幹事会員である当事務所を通して、
 労災保険の補償を受ける事ができます

労災保険は、国が運営する保険です、民間のいかなる保険より内容が勝っております。
 中小企業の社長さんや、役員の場合、監督兼プレイヤーである場合、多いですね。!

そんな社長、役員の皆様の業務上の事故、通勤途上の事故等に大きな力になってくれるはずです。

加入の要件

中小事業主で主たる事務所が、関東にあること。
常時使用する労働者数が、下記表に定める数以下であること。

業  種 労働者数
金融業・保険業・不動産業・小売業 50人
卸売業・サービス業 100人
建設業等上記以外の業種 300人
補償の内容

  療養補償:治療費が全額補償されます。
  休業補償:休業が4日以上にわたるときに休業4日目より
       1日につき給付基礎日額の80%が支給されます。
       ↓
その他、労災法に定める障害補償、傷病補償、遺族補償、葬祭料、介護補償が受けられます。

事故が起きた!さてその時は、すぐに当事務所にご連絡下さい。
給付手続は、専門家である、社会保険労務士がいたします。ご安心下さい。

給付日額の金額は、自由に設定できます。
保険料のほか、事業団費、事務手数料が別途必要になります。

詳しい試算、内容は、お問合せフォームへはこちら